農地売却・法的規制や税金について知っておくべきこと

農地にはどのような税金がかかるのでしょうか? 農地を所有していると「固定資産税」がかかります。

 

一般的に農地というと、固定資産税が安そうなイメージがありますが、実際にはそうとも限りません。

 

農地に課税される金額は、農地がどのような場所にあるかによって異なってきます。

 

現在の日本では「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。

 

市街化区域とは、市街化や開発を推進する地域であり、市街化調整区域(姫路市)とは開発を抑制して環境を維持するための地域です。

 

市街化調整区域の農地

 

農地が市街化調整区域にある一般農地の場合には、農地にかかる固定資産税は安いです。

 

生産緑地の農地

 

また、市街化区域の中でも、自治体から指定を受けて環境の保全をはかるための農地である生産緑地については、

 

固定資産税が安くなります。

 

一般市街化区域の農地

上記2つに対し、農地が市街化区域にあって自治体から指定もされていない場合には、固定産税評価額が上がります。

 

つまり、固定資産税は高くなります。

 

その場合でも、実際に農地として利用している場合は一般市街化区域農地として固定資産税の減税が行われることがあります。

 

特定市街化区域の農地

 

大都市圏の農地の場合には、特定市街化区域のうちとなり、宅地並みに高額な固定資産性が課税されます。

 

農地課税額の計算方法

 

一般農地(市街化調整区域・生産緑地)の課税額

 

一般農地の場合には、平成26年度の時点で、1平方メートルあたりの課税標準額の全国平均が67.84円です。

 

10a(約1反・300坪)の固定資産税額にすると、1000円未満となっています。

 

一般市街化区域の課税額

 

これに対し、一般市街化区域農地の1平方メートルあたりの課税標準額は4172円となっており、10aあたりの固定資産税額は58408円です。

 

特定市街化区域農地の課税額

 

特定市街化区域農地の場合、1平方メートルあたりの課税標準額が全国平均で13321円となっており、10aあたりの固定資産税額が186494円となっています。

 

農地別の年間課税額まとめ

 

10a(約300坪)あたりの固定資産税の金額で見てみると以下のようになります。

 

・一般農地:1,000円未満

 

・一般市街化区域:58,408円

 

・特定市街化区域:186,944円

 

 

つまり、所有していたり、相続した農地がどのような場所にあるかによってかかる固定資産税の金額が大きく変わってくるため

 

農地にいくら税金がかかるのか知るためには、まずは所有する農地が「一般市街化区域」か「特定市街化区域」かを知る必要があります。

 

農地の相続は慎重に

 

農地を相続するときには、農地がどのような場所にあって、どのくらいの固定資産税がかかっているのかということを、押さえておく必要があるでしょう。

 

農地にかかる税金は、対象となる農地によって様々です。

 

農地を農地として利用されているのであれば、そのままで良いですが、放置してしまっている場合は税金だけで高く付く場合があるため、売却活用方法を見つけていきましょう。

 

せっかくの農地です。農地の税金について正しく理解して、上手に農地を利用していきましょう。

 

 

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