相続したマンションを相談するなら不動産に特化した(株)あやめ不動産

 

マンションの相続後、相続人には3つの選択肢があります。

 

この時の注意点として、相続したマンションを放置することは絶対に避けましょう。2023年から相続した不動産を放置することに対して罰則は科されません。

 

しかし、2024年4月1日より相続登記の義務化が開始され、やむを得ない事情がない限りは相続登記せず放置することに対して罰則が適用。

 

また、名義変更した上で放置することもおすすめできません。

 

マンションなど不動産は、所有しているだけで固定資産税や管理維持費などがかかる上に、年々その価値が下がってしまいます。

 

こうしたデメリットがあるため、相続後は以下3つの選択肢いずれかを取ることが賢明かと思います。

神戸・西宮・芦屋・明石・姫路の不動産のことなら【あやめ不動産】

 

 

・住む

まずは、引き続き住む、あるいは引っ越してきて住むという選択肢があります。

 

土地勘がある場合は生活自体が楽になると予想でき、思い入れがあるという側面からも住むことにはメリットがあるといえるでしょう。

 

一方、固定資産税など税負担がかかる点には注意が必要です。

 

・売る

住むのが難しく、管理も難しい場合は思い切って売却してしまうのも一つの方法です。

 

マンションを所有している状態では、管理費や固定資産税といった負担がかかります。そのため、手元にまとまった現金を得られる可能性が高い売却はおすすめの選択肢といえます。

 

ただし、予想よりも安い価格でしか売れなかったり、譲渡所得税がかかったりするのが難点です。

 

もし、相続したマンションの売却を検討する場合は、複数の不動産会社に売却査定を依頼してみましょう。

 

こうしたご相談については、あやめ不動産でも承っておりますのでお気軽にご相談ください。

 

・貸す

手放すほどではないけれど、相続したマンションを使って利益を得たいと考えている場合は賃貸物件として貸し出す方法が有効です。

 

うまくいけば家賃収入によって定期的な不労所得を得られる他、貸し出すことをやめても所有権は自身にあるため自分が住むことも可能です。

 

修繕・リフォーム費用がかかったり、不動産管理・仲介に際して手数料を支払う必要があったりするものの

 

マンションの立地や築年数など条件が良ければ高い効果を期待できます。

 

相続したマンションをどうするか決めるポイント

 

相続したマンションをどう取り扱うかは、以下の点を比較した上で考えると良いでしょう。

 

選択肢 ポイント
住む

-自身のみならず、子や孫まで住む可能性が高ければ所有資産として残す-

売る

-住まず、管理もしない可能性が高ければ他者に売却し利益を得る-

貸す

-将来的に住む可能性があり、利益も得たい場合は一定期間貸し出す-

売る場合と貸す場合は「高く売れるのか」「借り手のニーズがあるのか」という点を正確に把握した上で行動に移すことがポイントです。

 


 

亡くなった親のマンションを相続するにあたっては、適切な手続きを踏んでいく必要があります。

 

そして、相続後はマンションの条件などを鑑みた上で「住む」 「売る」 「貸す」 という3つの選択肢があることを覚えておきましょう。

 

相続したマンションを売却したり、賃貸物件として貸し出したりすることを検討する場合は

 

あやめ不動産が、「売りたい」「貸したい」とお考えのオーナーさまと

 

「買いたい」「借りたい」とお考えのお客さまをつなげます。

 

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

tel:079-237-1431