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-農業をしない人が農地相続する際の対処法とは-

農業をしない人でも、相続財産に農地が含まれる場合、農地相続の手続きを行わなくてはなりません。

農地の相続は、農地法による制約があるため、手続きが難しく、遺産分割がスムーズにいかないケースもあります。

農地相続の手続きは、農業委員会への届出と法務局への相続登記を行う必要があります。

農業をしない人が農地相続に直面した場合、農地に関する知識を持ったうえでご自身の状況に合わせて適切な選択を

していきましょう。

そもそも農地とは?


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農地とは、農地法により「耕作の目的に供される土地」と定められています。

ここでいう耕作とは、手間とお金をかけて肥培管理を行い、作物を栽培することを指しています。

農地かどうかの可否は、登記簿の記載により判断されるものではありません。土地の利用状況や環境など

現況に基づいて判断されます。現在耕作を行っていない場合でも、いつでも耕作可能な土地であれば

農地と判断される点もポイントです。


農地として他人に貸し出す・

まずは、相続した農地(畑・田んぼ)をそのまま他の農業従事者に貸し出す方法が挙げられます。農地の賃貸借をする場合

農地法第3条による許可を得ることが必要です。その際には、農地のある管轄の農業委員会に申請書を提出しなくては

なりません。少し面倒に感じるかもしれませんが、土地の転用や売却と比較すると、比較的スムーズでしょう。

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・農地を転用する・

一定の条件を満たす農地であれば、農地を宅地として転用することが可能です。農地転用の手続きは、

農業委員会が窓口となっており、都道府県知事や農林水産大臣が指定する市町村長に許可の可否が

委ねられています。

そもそも、集団農地や土地改良事業の対象農地の場合、農地転用は原則的に認められていません。

また、市街化調整区域内にある甲種農地にも制限があり、転用許可を得ることは難しいでしょう。

農地転用の手続きは、農地のある区域によって申請方法が変わります。農地転用を検討する場合

相続した農地が転用可能な土地か確認することが大切です。

・農地を相続放棄する・

やむを得ない事情がある場合、相続放棄も可能です。ただし、相続放棄をすると農地以外のすべての財産も

手放すことになります。農地以外に価値のある相続財産がある場合、相続放棄は難しいといえるでしょう。

相続放棄をすると、相続財産が国庫に帰属するまでは相続財産管理人によって管理されます。

その期間は、相続財産管理人への報酬も発生するので注意が必要です。また、相続財産管理人を選任する際には

約10~100万円の予納金も必要になります。

・農地を売却する・

農地の売却には、農地のまま売却する方法と、農地を転用して売却する方法があります。

農地には農地法による制約があるため、売却についても難航するケースが多いことに注意しましょう。

農地のまま売却する場合、農業委員会の許可が必要です。また、農地は、農家や農業参入者以外には

売却できません。農地転用して売却する場合は、相続した農地が宅地に転用できる土地であること

前提条件となります。いずれの場合でも、売却するためには、一旦相続手続きを行ってからとなります。



農地相続は、農業をしない人にとって大きな負担となる可能性があります。他の相続財産と比較して

農地の手続きは少し特殊なものとなるので注意しましょう。まずは、期限内に、必要とされる農地相続の

手続きを忘れずに行うことが大切です。相続した農地によっては、宅地への転用や売却が可能となるケースも

あります。また、農地のまま貸し出しをすることも可能です。

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