明石市の農地の相続税の納税猶予

打ち切り、売却、担保、継続届出書

相続した財産には相続税がかかりますが、農地については、一定の要件を満たす場合は、
担保の提供等の手続きを経て、相続税の納税が猶予され、さらに一定の要件を満たすことで納税が免除されます。

納税猶予終了と同時に売却したい

 

「農地を相続したものの活用する予定がない」、「後継ぎがおらず農業を引退したい」など、

相続や離農をきっかけに農地の売却を検討している方もいらっしゃると思います。
一方で、農地の売却は一般的な宅地の売却とは異なり、農地法に基づく許可が必要ということはご存知でしょうか。

また、農地売却の際は売却額の2割弱か同程度の税金が発生することが多いものの、

一定の要件を満たす農地の売却であれば節税につながる仕組みもあります。

農地売却に必要な許可や、売却の手続きとその流れ、相続した農地を売却するために

必要なことや発生する税金について説明しますので、農地売却を検討中の方は参考にしてみてください。

役所への事前相談

農地の売却では、最初に役所への事前相談を行います。
相談先は、3条許可なら農業委員会5条許可なら都道府県知事または指定市町村長です。
さらに5条許可の場合、農地転用できる農地であるかどうかを確認するために、事前に役所に農地種別調査を依頼します。

価格査定

事前相談によって許可の見通しが立てば、次は不動産会社へ対象の農地の価格査定を依頼します。
農地の価格は地域や面積、転用の有無、土壌の状態等で価格が異なるため、

細かく調査して適切に査定してもらうことがポイントです。

中には、不動産会社というと尻込みしてしまう方もいると思います。

あやめ不動産なら無料相談からお気軽にご連絡頂けますので、

安心してお任せください(^^)/

媒介契約の締結・売却活動の開始

価格査定が済み、依頼したい不動産会社が決まったら、不動産会社に仲介を

依頼するための媒介契約を締結して売却活動を開始します。

売却活動は、許可申請前に行うことが重要なポイントです。
理由としては、3条許可においては、買主に農業ができる能力があるか等の審査が行われ、

5条許可においては、転用後の買主の事業の確実性等の審査が行われるからです。

そのため農地の売却では、不動産会社と媒介契約を締結後に売却活動を行い、

買主を決めた後で許可申請を行うというのが流れとなります。

停止条件付き売買契約

農地売却の売買契約では、買主が決まったら停止条件付き売買契約を締結します。

停止条件付き売買契約とは、条件とする事実が発生するまでは、

売買のような法律効果の発生を停止させるという契約のことです。
具体的には、「農地法に基づく許可が取れたら」という条件のもとに、

その条件が発生した場合に「本契約の効力が発生する」という契約になります。

農地の売却は農地法に基づく許可が下りない限り、売買契約は無効です。

一方で、許可を取得するために先に買主を決めておく必要があります。

そこで、停止条件付きの売買契約を締結し、契約時点では契約の効力を発生させず、

後で許可が下りたら契約の効力が発生するように段取りを整えておくのです。

許可申請・許可指令書交付

売買契約を締結したら、許可申請を行います。
許可申請から許可指令書の交付までは、通常1カ月程度を要します。

引渡

農地法に基づく許可が下りたら、次に農地の引渡を行います。
農地の引渡では、所有権移転登記申請のために、売主が農地法の許可指令書を買主へ引渡すことが必要となります。

確定申告

農地の売却により税金が生じる場合や、節税のために特例を利用する場合には、確定申告が必要です。
確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。

明石市の農地売却に関しては、経験豊富なあやめ不動産にお任せいただければ

面倒な手続きから、細かい計算方法やご不安に思われている事

全てお任せいただけます(‘◇’)ゞ