納税猶予が終了した農地(田んぼ・畑)の処分ならあやめ不動産まで

納税猶予が終了した田んぼを処分したい!

お金にできる?相続放棄したほうがいい?

相続でいらない田んぼを引き受けてしまい、処分にお困りの方もいることでしょう。

納税猶予も終了し、資産として残すためにはどうすればいいか。

田んぼは農地に該当するため、処分したいと思っても簡単にはいかないケースもあります。
本記事では、いらない田んぼの処分方法として3つの方法お伝えするとともに、相続放棄についても解説します。
田んぼを相続した方や将来相続する可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。

いらない田んぼを処分したい!【方法①:売却する】

田んぼを処分する方法の1つに、土地の売却があります。ここでは田んぼの売却について解説します。

売却できるならそれがベスト

田んぼを田んぼのまま購入したい人がいて、売却することに法的な問題ないようであれば、売買によって処分するのがベストでしょう。
売却であれば問題なく処分できますし、売却時には代金を手に入れ、資産にすることもできます。

しかし、田んぼの売却は簡単ではありません。田んぼをはじめとする農地の売却は、農地法で規制されているからです。

姫路の田んぼの売却なら経験豊富なあやめ不動産にお任せください!!

売れるかどうかを調べるには?

処分したい田んぼが存在しているエリアによって、売れるケースと売れないケースがあります。
田んぼを売却したい場合は、売れるかどうかを確認するために、まずは不動産会社に相談してみるとよいでしょう。

ただし、同様に不動産会社といっても、農地売却を得意とする会社農地売却の経験が少ない会社があります。
田んぼを売却したい場合は、農地売却の経験が豊富な不動産会社に依頼することが大切ですが、

どのように見つければよいかわからないという方も多いでしょう。

あやめ不動産なら姫路市内の田んぼの売却の経験が豊富ですので

お気軽にお問い合わせください(^^♪

いらない田んぼを処分したい!【方法②:寄付・譲渡する】

いらない田んぼの処分方法には、寄付譲渡も考えられます。ここでは、土地を寄付・譲渡する方法について解説します。

自治体に寄付する

土地の寄付と聞くと、自治体への寄付をイメージする方が多いのではないでしょうか。
確かに、自治体には土地の寄付を受け付ける窓口があります

しかし、実際には土地の寄付を受けてもらえないケースが少なくありません。
土地は固定資産税の対象であり、自治体にとって固定資産税は重要な収入源だからです。
ただし、対象の土地が自治体にとって活用できるものであれば寄付を受け付けてもらえることもあるため、

まずは問い合わせてみるとよいでしょう。

個人や法人に譲渡する

「購入はしないものの、その田んぼがほしい」という個人や法人が現れた場合には、土地を譲渡する方法もあります。
特に近隣の農家であれば譲渡の手続きは比較的容易なので、田んぼを引き取ってもらいやすいでしょう。
そのため、処分したい田んぼを持て余している場合には、まずは近所の農家の方に声をかけてみることをおすすめします。

ただし個人の譲渡の場合は、譲渡された側が贈与税を納めなければならないことがハードルになる可能性もあります。
そうした場合、特に公益法人は田んぼを引き取ってくれることがあるため、問い合わせてみるとよいでしょう。

個人の譲渡にはトラブルが起きやすいのでまずは資産も増やせるかもしれない
売買で考えてみても良いでしょう。
口コミでも評価の高いあやめ不動産にお任せください!(^^)!

いらない田んぼを処分したい!【方法③:転用する】

いらない田んぼの処分方法には、土地の転用もあります。

ここでは、田んぼの転用とその手続きについて解説します。

田んぼでなくなれば処分できるかもしれない

通常、土地が田んぼのままでは、一般の人は所有も活用もできません。
一方で、田んぼをはじめとした農地を農地以外の地目の土地に転用すれば、

活用や売却につなげられる可能性が高まります。

転用した土地の具体的な用途としては、以下のようなものが考えられます。

  • 宅地・駐車場
  • 介護施設
  • 自然エネルギー発電施設

整備すればこうした用途に使えそうな田んぼの場合、転用を視野に入れるとよいでしょう。

転用の手続き

農地の転用にあたっては、まずはその田んぼが転用できるものかどうかを判断しなければなりません。
例えば、その田んぼが農業振興地域に指定されているエリアにある場合は、原則として農地転用はできません

転用できるエリアに処分したい田んぼがある場合は、農地転用の申請を行いましょう。
農地転用の際には、許可申請書用途を示す書類(例:住宅であれば建築図面)、

転用後の用途で問題なく運用できることを示す資金を証明する書類(例:住宅ローン審査承諾書のコピー)

などの必要書類をそろえて、農業委員会許可届出の申請を行う必要があります。

なお、これらの手続きは行政書士に代行してもらうことが可能です。
不動産会社に依頼すれば行政書士を紹介してもらえるので、まずは不動産会社に問い合わせてみるのもよいでしょう。

行政書士との連携も高いあやめ不動産ならワンストップでお任せいただけます(^^)/

いらない田んぼは相続放棄できる?

「田んぼを相続する予定だが、管理や活用が難しく処分したい」という場合、

田んぼの相続放棄はできるのでしょうか。
ここでは、田んぼの相続放棄について解説します。

田んぼ「だけ」の相続放棄はできない

相続発生時に、田んぼを相続放棄することは可能です。
ただし田んぼだけの相続放棄は認められず、相続放棄する場合は田んぼを含めた

すべての財産について相続を放棄しなければなりません。
特に相続財産の合計がプラスの場合や、現金や不動産など相続したいものがある場合は、

相続放棄は選択できないと考えたほうがよいでしょう。

相続財産の一部を相続する方法として限定承認というものがありますが、

これはマイナスの財産の範囲でプラスの財産を相続する方法です。

この方法が利用できる場合、「一部の財産を相続しながら田んぼは放棄する」という手続きが可能です。

相続放棄ができる期間は限られている

相続放棄をするかどうかの判断は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。
期限を延期できることもありますが、「相続財産の存在を知らなかった」といった特別な事情がある場合に限られ、

「田んぼの価値がわからないから」というような個人的な理由で延期することはできません。

いらない田んぼの相続放棄を検討する際は、プラスの財産を含めて放棄するのか、

相続してから処分するのか、できるだけ早く判断することが大切です。

ベストの手段で田んぼを処分したいなら

いらない田んぼの処分方法と相続放棄についてお伝えしました。
田んぼを処分したいと考えたときに、売却できるのであればそれに越したことはありません。
そのためまずはあやめ不動産に売却できるかどうかお問い合わせ頂ければ

全力でお手伝いさせて頂きます☆

田んぼの売却にあたっては、農地売却に強い不動産会社を選ぶことが大切です。
姫路市で納税猶予が終了した農地(田んぼ・畑)の処分を専門に扱っているあやめ不動産にご連絡ください。

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