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空き家を処分する6つのメリット

空き家を放置すると、リスクが発生する

場合があります。両親が住んでいた家を

相続した場合、転勤になり、住んでいた家が

空き家の状態になっている場合など、

様々なケースがあるでしょう。

空き家を処分する6つのメリット

についてご紹介します。

1:空き家にお金がかからなくなる

空き家を所有していると維持管理の

お金がかかりますが、空き家を処分すると

管理のためのお金がかかりません。

空き家の所有に必要な主な維持費は、

固定資産税や修繕費が挙げられます。

空き家を手放すことで資金を得られる

可能性もあるでしょう。

2:劣化が進む前のほうが処分しやすい

空き家を放置する期間が長くなればなるほど、

家の劣化が進みます。そして、

空き家または、土地の価値も下がる

傾向にあります。

空き家の立地によって価値が

上がる場合もありますが、

空き家の劣化が進むと価値が

下がりやすくなるため、

早めの対応を検討しましょう。

3:被災の心配をしなくてもよい

空き家を処分すると自然災害などによる

被災のリスクを減らせるでしょう。

空き家を所有した状態では、老朽化による

倒壊や自然災害などに遭う恐れがあります。

保険に加入することも方法の一つですが、

空き家が被災にあうリスクが

消えるわけではありません。

仮に被災した場合、修繕費や近隣への

損害などが予想されます。また、

空き家が遠方にある場合、状況確認のために

現地へ出向く時間やそのための

出費が必要になるでしょう。

4:近隣トラブルのリスクがなくなる

空き家を放置した状態が続くと、

近隣トラブルのリスクが発生する

可能性があります。以下のようなリスクが

あることを覚えておきましょう。

・空き家の庭に生えている植物が隣の家にはみ出す
・空き家の軒先に蜂の巣や鳥の巣ができて、近隣の住民に危害を加える
・自然災害で空き家が倒壊したり、屋根が飛ばされたりして、近隣の建物や車、人に危害を与える

空き家を処分すると、上記のようなリスクを軽減できるでしょう。

5:子どもに負債を残さなくて済む

空き家は、親や親族からの相続で子どもへ

引き継がれることがあります。

それは同時に、前述した空き家のリスクを

子どもが背負うことになりますが、

空き家を処分することで子どもへの

負担を軽減できるでしょう。

6:特別控除が受けられる可能性がある

空き家を処分するとき、被相続人の

居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の

特別控除の特例があります。

平成28年4月1日~令和5年12月31日の

期間に売却した空き家が対象で、

一定の要件に該当する場合は、譲渡所得の

金額から最高3,000万円まで

控除することができます。

所有する空き家が、以下の要件に該当するか

確認しておきましょう。

・空き家の建築が昭和56年5月31日より前である
・空き家の登記が区分所有建物登記ではない
・相続開始前に対象になる空き家が被相続人以外居住していないこと
※老人ホーム等に入居した従前居住用家屋含む

 

空き家の6パターンの処分方法

空き家の処分方法として、以下の6つが挙げられます。

・空き家のまま不動産業者に売却する
・誰かに譲渡する
・解体して再利用する
・空き家バンクに登録する
・自治体に寄付する
・解体して売却する

それぞれのメリットやデメリットをご紹介します。

1:空き家のまま不動産業者に売却する

空き家の状態で不動産業者に

売却するメリットは、出費が抑えられるという

点でしょう。一方、デメリットは築年数が

古く修繕が必要な場合や、

立地が悪い場合には、買い手がつきに

くいという点が挙げられます。

売却価格は、「中古住宅」か「古家付き土地」か

によっても差があるため、数社の不動者業者に

見積もりを依頼して、条件がよい業者に

売却するとよいでしょう。

空き家を解体、登記などサポートできる安心の不動産屋さんなら「あやめ不動産まで!!!!

 

2:誰かに譲渡する

空き家を個人や法人に無償譲渡する

方法があります。譲渡するメリットは、

維持管理費や固定資産税などの出費を抑え、

空き家の処分ができることです。

デメリットは、空き家の譲渡側に課税

されることです。譲渡側が法人の場合は

「みなし譲渡所得税」、個人の場合は

「贈与税」が課税されます。

無償譲渡をすると売却と違い、原則

「瑕疵担保責任が発生しない」

とされていますが、無償譲渡をする場合でも

空き家や敷地の欠陥、不具合について譲渡側と

トラブルにならないように伝えるのがマナーです。

3:解体して再利用する

空き家を解体して再利用するメリットは、

空き家の維持管理費を抑えつつ、

土地の売買をスムーズに行いやすくできる

という点です。空き家対策特別措置法の

「特定空家等」指定や、行政の指導を受ける

リスクを回避できるでしょう。

また、空き家の古材鑑定をして、再利用可能な

古材を活かすこともできます。

解体業者と解体専任契約を結び、

循環型解体をし、古材を残しながら

リフォームに再利用する、

または一般の方へ譲るという選択肢もあります。

姫路で活躍するあやめ不動産では空き家の解体作業も含め

弊社が全て請け負います。

4:空き家バンクに登録する

市区町村の空き家バンクは、空き家の売買や

賃貸をマッチングすることを

目的にしたサイトです。地域によっては

修繕の補助や助成金が用意されている場合があります。

該当する市区町村に空き家バンクがあるか

確認し、登録を検討しましょう。

登録するためには、一定の条件や必要書類の

提出などを求められる場合があります。

5:自治体に寄付する

もし、所有の空き家が歴史的建築物や

自治体での利用価値がある場合、

まれに空き家を自治体へ寄付する

ことができます。寄付できる条件に

合致しているかどうか、各自治体に

確認してみましょう。

6:解体して売却する

空き家を解体して売却するメリットは、

維持管理の負担を軽減できる点です。

また、家屋の状況や立地によって

異なってきますが、古家付き土地を

売却するよりも買い手がつきやすいと

言われています。

空き家を解体すると土地を更地として

売却するまでの間、駐車場などにして

有効活用できる点もメリットとして

挙げられるでしょう。

一方、デメリットは建物を解体すると

固定資産税が減税されないため、税負担が

大きくなる可能性があることです。

空き家の構造や立地条件によって

解体費用が高額になる場合があります。

空き家を解体、登記などサポートできる安心の不動産屋さんなら「あやめ不動産」!!

ぜひ、相談だけでもお待ちしております(^^)/

あやめ不動産 078-882-7757