「田んぼや畑を売却したい…」
「農地を相続したけど、売れなくて困っている…」

 

管理の手間や、固定資産税を考えると、

できるだけ早く売りたいですよね。
また、売れなくて困っている

農地についても、解決策になる方法を

紹介します。

農地は法律によって利用が著しく

制限されているため、一般的な土地のように

自由に処分できません。使用しない土地を

相続した場合に放置すると税金などの費用が

かかったり、近隣の人々に迷惑をかける

可能性があります。

共有持分売却であれば他の共有者の

同意がなくても単独で行うことができますが、

転用しなければ価格が安くなってしまいます。

一般的な宅地などを比較すると100分の1以下に

なることもあるので注意が必要です。

転用を行う場合にも他の共有者の協力が

必要になりますが、スムーズに交渉が進むとは

限りません。 田畑など不要な土地を相続した

ような場合には、専門業者に相談すると

よいです!!転用を行わない土地の買い手を

自分で探すのは非常に困難ですが、

姫路で活躍するあやめ不動産であれば特殊な土地を効率的に活用するノウハウがある

ため高値で買い取ってもらえる

お手伝いができます。

田畑などの売買は宅地とは異なり、

宅地建物取引業法による規制の対象外

とされています。仲介手数料などに

関する規定の適用は受けませんが、

実務上は宅地建物取引業法の

規定が準用されます。

後は、保有している土地を借地や定期借地

として貸し出して利用してもらう方法も

挙げられます。
工場を新設したい企業やアパートを建てたいと

考えている個人など、土地はいらないものの

建物は建設したいと考えている人に

保有している土地を貸し出すことで、

定期的な収入源とすることが可能ですので、

口コミでも評判の(株)あやめ不動産

ご相談ください♪

 

農地は私たちの食に繋がる重要な資源で

あることから、簡単に売却できません。
農地のまま売却する場合には、

農家や農業生産法人以外に売却できない

というルールがあり、他の土地に転用するため

には、転用後の目的を明確にする

必要があります。
所有している農地を売却する場合、

売却方法を検討してから売却をスタートしましょう。

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