相続が発生した際、不動産を引き継ぐことになった場合、よくある悩みがこちらです。
「相続した不動産は、単独名義にするべき?」
「兄弟で共有名義にしておく方が公平?」
姫路市・神戸市周辺でも、相続不動産のご相談は増えており、名義の決め方ひとつで将来トラブルになるケースも少なくありません。
この記事では、単独名義と共有名義のメリット・デメリットを分かりやすく解説し、どちらが望ましいのかを整理します。
■そもそも「単独名義」と「共有名義」とは?
●単独名義とは
相続した不動産を、相続人のうち1人の名義にすることです。
●共有名義とは
相続人が複数いる場合に、例えば兄弟2人なら「2分の1ずつ」など、持分割合を決めて共同で所有する形です。
■単独名義にするメリット
相続不動産を単独名義にすると、次のようなメリットがあります。
●売却・賃貸などの判断がスムーズ
●将来的な相続トラブルが起こりにくい
●管理・修繕の責任が明確になる
特に空き家になった実家の場合、放置すればするほど劣化しやすいため、意思決定の早さは非常に重要です。
■単独名義にするデメリット(注意点)
一方で単独名義にする場合、次のような注意点があります。
-他の相続人に対して代償金(現金の支払い)が必要になる場合がある-
-不動産を取得した人に負担が集中する(固定資産税・管理費など)-
単独名義は合理的ですが、「公平性」をどう確保するかがポイントになります。
■共有名義にするメリット
共有名義にすると、以下のようなメリットがあります。
-相続人間で平等に分けられる-
-現金がなくても「とりあえず相続できる」-
-遺産分割協議がまとまりやすい場合がある-
「兄弟で均等に分けたい」「売却するかまだ決められない」というケースでは、共有名義が選ばれることもあります。
■共有名義のデメリット(トラブルになりやすい理由)
共有名義は一見公平に見えますが、実は相続トラブルの原因になりやすいのが現実です。
共有名義の代表的な問題は以下です。
●売却するには共有者全員の同意が必要
●賃貸に出すにも全員の合意が必要
●管理・修繕費を誰が負担するか揉める
●共有者が亡くなると、さらに相続が発生し権利関係が複雑化する
例えば兄弟2人で共有していて、片方が亡くなると、その持分がさらに子どもへ相続されます。
結果として、共有者が3人、4人、5人と増えてしまい、売りたくても売れない不動産になってしまうケースも少なくありません。
■相続不動産は「単独名義」が基本的におすすめ
あやめ不動産では、空き家や相続不動産の相談を多数受けていますが結論としては、
【相続不動産は単独名義にしておく方が、将来的にトラブルが少ない】と考えています。
もちろん状況によっては共有が適している場合もありますが
「空き家のままになりそう」 「将来売却する可能性がある」
このような不動産は、共有名義にすると動かしづらくなることが多いため注意が必要です。
■単独名義にするための方法
単独名義にする場合、他の相続人との公平性を保つために、次の方法がよく選ばれます。
代償分割:不動産を取得する人が、他の相続人へ現金を支払う
換価分割:不動産を売却して、現金を分ける
特に空き家の場合は、売却して現金化する「換価分割」がトラブルになりにくい方法として人気です。
■相続登記は早めに|名義を放置すると大きな負担に
不動産の名義変更(相続登記)をせずに放置してしまうと、
売却できない 賃貸活用が進まない 相続人が増えて話がまとまらない
といった状況になり、結果的に空き家問題が深刻化してしまいます。
「とりあえず共有にしておこう」と考える前に、将来の出口(売却・活用)まで見据えた判断が重要です。
■姫路市・神戸市周辺の相続不動産相談は、あやめ不動産へ
あやめ不動産では、姫路市・神戸市周辺を中心に、相続不動産や空き家についてのご相談を多数いただいております。
●相続した実家を売却すべきか悩んでいる
●共有名義にするか単独名義にするか迷っている
●空き家になった実家の処分方法を知りたい
●相続人同士で話がまとまらない
こうしたお悩みは、早めに整理することで、将来の負担を大きく減らすことができます。
相続不動産は「名義をどうするか」で未来が変わります。
まずはお気軽に、あやめ不動産までご相談ください。
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