なぜ、建物が未登記のままなのでしょう?
なぜ建物が、未登記建物のままなのでしょうか?
金融機関(銀行・信用金庫・住宅金融支援機構など)から、
住宅ローンなどの融資を受けた場合、
必ず不動産(土地と建物)を担保するため登記を行います。
しかし、融資を受けない場合、抵当権設定登記を行う必要がありません。
昔は、新築する際に、金融機関(銀行・信用金庫など)から融資(住宅ローン)を受けず、
自己資金で建てるのが一般的でした。
この場合、登記が必要ないため、
登記をしないことが珍しくありませんでした。
このような理由により、登記を全くしない未登記建物が日本中にあるのです。
近年、住宅ローンを利用し、新築するケースが増え、
登記をする人が増え、既登記建物が増えています。
固定資産税が課税されていても建物に登記がされているとは限りません
自治体(市町村)から、固定資産税の納税通知書が送付されてくるため、
未登記の建物(家屋)でも登記がされていると誤解されている方もいらっしゃいます。
建物の権利証もしくは登記識別情報が見当たらなかったり、
固定資産税の課税通知書に「家屋番号」が記載されていなければ、
未登記建物(家屋)である可能性が高いでしょう。
未登記建物を相続したら、そのまま未登記でも良い?
不動産登記法上、未登記建物を取得した者には、
表題登記申請義務があるため、1ヶ月以内に法務局へ申請をしなければいけません。
上記の表題登記の申請を怠った場合、「10万円以下の過料に処する」と定めています。
しかし、現実には未登記建物は非常に多く、
実際に未登記建物のままにしている人が、過料に処された事例はほとんどありません。
このような話を聞くと、「未登記のまま放置しよう」
という方がでてくるのですが、
思いもよらぬデメリットが存在するため、注意が必要なんです。
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未登記建物を、放置するデメリット
未登記建物を放置するデメリットは、次のとおりです。
・固定資産税が高くなる
土地の固定資産税が最大で1/6、都市計画税が1/3まで、
減額される軽減措置が受けられなくなるため、
固定資産税が上がる可能性があります。
・所有者だと認められない
未登記の状態は、所有者が存在しないのと一緒なため、
最悪の場合、第三者に乗っ取られてしまう可能性があります。
・売買がしづらくなる
購入希望者が住宅ローンを組めない、
建物の登記費用に数十万円の費用がかかるため、
売却しづらくなります。
このように、未登記建物を放置しても、一つもよいことはありません。
建物を登記するべきか、それとも、売却して手放すべきか、
早めの判断が必要ですが、どっちが正しいか判断できない方が多いと思います。
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そこで、ここからは、未登記建物を相続するまえに、まずやるべきことをご紹介します。
未登記建物を相続するまえに、やるべきこと!
デメリットが多い未登記建物だけに、
住み続ける方も、住む予定のない方も
「これだけは最初にやったほうがいい!」ということがあります。
それが、不動産屋への査定・相談です。
- 相続税を計算してくれる
- 建物と土地の、評価額がわかる
- 実際の売買額がわかる。高く売れるなら、住み替えも!
- 解体費用が安くなる
不動産屋に査定をお願いすれば、
相続税を計算してくれるだけでなく、
土地と建物の評価額までわかります。
また、査定をすれば、
実際にどのくらいで売却できるのか知ることができるので、
登記をして持ち続けるか、売却するか正しい判断ができます。
目安だけでも聞いてみておいて、決して損はないはずです。
解体した方がよい場合は、安い解体業者を紹介できますので、
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