本当に空き家のままで大丈夫ですか?
今日は空き家にしていたままで起こる
デメリットについて、
お話ししたいと思います。
空き家管理の先にやむを得ず解体という結論に至ることもあります。
そんなときに気を付けておきたいことです。
今のうちからできることはしておいたほうがいいと思います。
空き家が増える大きな要因の一つとして、固定資産税と都市計画税の軽減があります。
居住用の建物が建っている土地は、
・固定資産税が最大6分の1
・都市計画税が最大3分の1
に軽減されるという
優遇措置がとられているため、
利用する予定のない空き家を解体しないケースも多いですよね。
その対策として2015年に
「空家等対策 特別措置法」
が施行されました。
★ 空き家対策特別措置法とは、空き家の活用・ 空き家の処分 を促す法律です。
この法律により
・倒壊の危険性がある
・衛生上問題がある
・管理が行き届いていない物件
・周辺からの苦情が多い物件
などが特定空き家に指定され、これらの税金が軽減されなくなります!
そして、軽減されていた固定資産税が、
なんと6倍にまで跳ね上がります!
空き家を放置するメリットがなくなったならば、周辺住民に迷惑をかける前に
解体するべきではないでしょうか?
そこで知っておきたいのが
「建物滅失登記」です。
★ 建物滅失登記とは、
法務局の登記簿から建物がなくなったことを登記することです。
建物の解体後1ケ月以内にこれを行わないと、以下のようなデメリットが生じます。
・土地の売却ができない
・解体した建物に固定資産税がかかり続ける
・建築許可がおりないため 建て替えができない
・建物の所有者が亡くなった場合、
建物滅失登記の手続きが煩雑になる
・建物滅失登記は申請義務があるため、
怠ると10万円以下の過料に処される場合がある
多くの人は建物を解体したからには、
その土地を活用したいですよね。
しかし、建物滅失登記をしておかないと
更地にした土地を売ろうとしても売れない、
自宅やアパートを建てようとしても建てられない。
さらに、
存在しない建物に税金はかかるし、
過料に処されることもある。
したがって、
★ 建物滅失登記は、
空き家を解体したからには
絶対にやっておきたい手続きといえます!
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