不動産売却時に仲介手数料はいくらかかるの?
不動産を売却検討している方にとって、「仲介手数料」の金額がいくらになるか?
いつ、どのタイミングで支払うのか?不安な方は多いと思います。
仲介手数料について分かりやすくご紹介します。
不動産売却時の仲介手数料とは?
仲介手数料とは、不動産会社に売却の仲介を依頼した際、
売買契約が成立した場合にのみ成功報酬として売主が不動産会社に支払う費用です。
仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生するもので、成立しなければ支払う必要はありません。
また、仲介手数料は法律で上限額が定められているため、規定以上の金額はかからない決まりになっています。
あくまでも上限額ではありますが、ほとんどの不動産会社が上限額でそのまま請求するため、
上限額を知ることで仲介手数料の相場が見えてきますので、仲介手数料の正しい知識を持てば、必要以上に不安がることはありません。
仲介手数料は成功報酬なので、売買契約が成立したときに支払います。
支払いのタイミングは、売買契約時と物件の引渡し時の2回に分けられ、半金ずつ支払うことが一般的です。
不動産会社によっては、物件の引渡し時に仲介手数料を全額支払う場合もあり、必ずしもこののタイミングとは限りません。
ご不安な方は、支払うタイミングを事前に確認するのと良いと思います。
仲介手数料の相場は?
仲介手数料で一番気になるのは、結局のところどれくらい必要なのか?だと思います。
「高額な請求をされないか?」
「売却することで損をしないか?」
と不安になる方もいらっしゃると思います。
仲介手数料には、相場はありませんが先ほどもお伝えした通り宅地法で上限額が決まっています。
また、新築・中古で手数料が変わったりもしません。
仲介手数料(上限額)の計算方法
仲介手数料は、売却金額に応じて決まり、計算方法は以下の通りとなります。
売買価格 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下の部分 | 売却価格×5%(+消費税) |
200万円を超え400万円以下の部分 | 売却価格×4%(+消費税) |
400万円を超える部分 | 売却価格×3%(+消費税) |
200万円以下の部分には5%が適用され、200万円を超え400万円以下の部分には4%が適用され…
と金額の部分ごとに率が変わります。
200万円~500万円までの上限額を一覧表にしてみました。(下3桁は繰り上げ計算)
売買価格 | 仲介手数料(税込) | 売買価格 | 仲介手数料(税込) |
---|---|---|---|
200万円 | 11万円 | 2800万円 | 99万円 |
400万円 | 19万8000円 | 3000万円 | 105万6000円 |
600万円 | 26万4000円 | 3200万円 | 112万2000円 |
800万円 | 33万円 | 3400万円 | 118万8000円 |
1000万円 | 39万6000円 | 3600万円 | 125万4000円 |
1200万円 | 46万2000円 | 3800万円 | 132万円 |
1400万円 | 52万8000円 | 4000万円 | 138万6000円 |
1600万円 | 59万4000円 | 4200万円 | 145万2000円 |
1800万円 | 66万円 | 4400万円 | 151万8000円 |
2000万円 | 72万6000円 | 4600万円 | 158万4000円 |
2200万円 | 79万2000円 | 4800万円 | 165万円 |
2400万円 | 85万8000円 | 5000万円 | 171万6000円 |
2600万円 | 92万4000円 |
上限額はざっとこんな感じです。
契約する不動産業者が、適切な手数料の相場か判断するためにも、正しい知識を持って不安を払拭しておきましょう。
契約を途中でやめてしまった場合も手数料が必要なのか?
不動産業者に売却の相談をしていたけれど、途中で売却をやめたいと思うこともあるかもしれません。
途中で売却をキャンセルした場合、売買契約の前であれば仲介手数料の支払いは不要です。
ただし、買主と売買契約が成立した後で、売却をやめる場合は、仲介手数料だけでなく、
賠償金が発生することもあるので、ご注意ください。
こうしたトラブル時の取り決めは、不動産会社との媒介契約書に記載されていますので
万が一に備えて、契約書の内容はしっかりと目を通しましょう。
神戸市垂水区で評判のあやめ不動産では、売主様のご不安を取り除くためにも
この様な情報は事前にすべてお知らせしております。
少しでも疑問な事や、不安なことがあれば、なんでもお話してください。
仲介手数料の例外について
仲介手数料の目安についてお話してきましたが、この例に当てはまらない特例もあります。
それは、売却価格が400万円以下の建物や土地のことです。
業界用語で申しますと「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額(仲介手数料)の特例」です。
この様な特例に当てはまるのは
多くが都市部から離れていたり、相続の関係で沢山の人が関わり人件費がかかっている物件です。
この様な物件は、通常の売却よりも、コストが高く採算が合わない事も多くあります。
こうした空き家の売却を促進するために出来たのが
「低廉(ていれん)な空家等の売買取引における媒介報酬額(仲介手数料)の特例」です。
特例が適用されれば、売主の仲介手数料と現地調査にかかる費用の上限額を「18万円+消費税」までに抑えられます。
納得のいく利益を生むためにも、仲介手数料について、事前にチェックしておく事も大切です。
ここまでお話してきた中で、売却時は多くの初期費用がかかるので
仲介手数料は費用の中でも大きなウェイトを占めてくると感じられたかもしれません。
少しでもコストは抑えたいものですが、あまりにも仲介手数料が低すぎる業者も考え物です。
仲介手数料ばかりに気を取られ、安価な業者に依頼して、必要な広告活動や不動産取引、
アフターフォローをきちんと行ってくれない業者に当たる可能性があります。
神戸市垂水区地域の空き家の売却実績で「あやめ不動産」は、
売却までの相談も丁寧に対応してもらえたとご好評をいただいております。
売却の際は、親身に話を聞いてくれたり、出来るだけ早く売却を行う戦略を立ててくれるような
信頼のおける業者に出会うためにも、複数の業者を比較検討することも視野に入れられることをお勧めします。
大切な資産を手放す大きな決断をされた時に、信頼できる不動産業者を選ぶ基準として参考になさってみてください。