相続税対策として生命保険を活用できる

生命保険は亡くなられたことをきっかけとして相続人が受け取る財産であることから、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。生命保険には様々な種類があります。契約により税金が異なりますので、まずは相続税の対象となるのかを確認しましょう。

相続税対策で生命保険が活用できる大きなポイントとして、

生命保険には相続税の非課税枠があること受取人を指定できることが挙げられます。

 

相続税対策として生命保険が有効とされる5つの理由

生命保険が相続税対策になる理由をご説明いたします。

①生命保険の非課税枠が利用できる

ご自身が亡くなったあとご家族が生命保険金を受け取った場合、

相続税の計算時に法定相続人1人当たり500万円までが非課税となります。

②生命保険は受取人が指定可能

受取人が指定された生命保険金は相続財産に含めません

遺産分割協議の対象外とされますので、ほかの相続人の了承を得ずに単独で手続きをすることができます。

受取人を指定しておくことでご自身の希望する方に財産を引き継ぐことができますので、

遺産分割のトラブルを防ぐことができます。生命保険は遺言の代わりにもなるといえます。

③納税資金を確保できる

相続税の納付方法は、原則では現金一括納付です。

相続した財産が不動産ばかりだと、納税資金が用意できずに相続した不動産を売却せざるをえないケースもあります。生命保険をかけていれば、亡くなられた際に生命保険金がもらえるため、納税資金として活用することができます。

④生命保険は相続放棄をしても受け取れる

借金が多額で、相続人が相続放棄をする場合は、初めから相続人でなかったとみなされますので、相続財産をすべて引き継ぐことができません。しかし、生命保険金は受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることができます

⑤生命保険料の生前贈与を使った節税対策

生命保険の受取金額が非課税枠を超える場合には、生前贈与の活用をご検討ください。たとえば、ご自身を被保険者、息子さんを保険の契約者かつ受取人とする保険に加入します。贈与税の年間110万円までの非課税枠内で息子さんに贈与したお金を、息子さんが保険料として支払います。

生命保険金の保険契約者と受取人が同一の場合、ご自身(被保険者)が亡くなられた時点で受取人である息子さんに支払われる保険金には、相続税ではなく所得税が課税されます。

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相続税対策に最適な保険の種類

生命保険(死亡保険金がある保険)には大きく分けて定期保険、養老保険、終身保険の3種があります。

いずれにおいても保険期間内に死亡すれば死亡保険金が出ますので、

相続税の死亡保険金の非課税枠を使うことができます。

ただし、それぞれの保険にはそれぞれの目的があるため、用途を確認しましょう。

①終身保険

終身保険は一生涯の保障が受けられる保険であるため、亡くなられた年齢に関わらず死亡保険金が受け取れます。保険には、掛け捨て型と貯蓄型があります。

相続税対策として死亡保険金で非課税枠を活用することを目的としている場合には、死亡保険金が確実に受け取れ、途中解約しても解約返戻金がある貯蓄型の終身保険を検討されるとよいでしょう。

②長期平準定期保険

長期平準定期保険とは、保険加入の期間が「100歳まで」のように長期間であって、かつ保険期間中に支払う保険料がずっと変わらないというものです。

長期平準定期保険は終身保険と比べて保険料が若干安く設定されていますが、終身保険に近い死亡保障が受けられます。また、無解約返戻金型の商品もあり、これは解約返戻金がつかない代わりに毎年の保険料が更に安く設定されています。

ただし、あくまで定期保険ですので保険期間に終わりがあります。100歳までの長期平準定期保険だとしても、100歳を超えて死亡した場合には死亡保険金は受け取れませんのでご注意ください。

 

まとめ

生命保険には非課税枠があることから相続税対策になることがご理解いただけたと思います。

ただし生命保険の契約者や受取人を誰にするのかによって課税される税金が異なりますので、注意が必要です

生命保険にいくら加入したらよいか迷われている方は、生命保険の非課税枠が一つの目安になります。

すでに非課税枠いっぱいまで加入の方は、一時所得加入方式や、学資金や住宅購入資金の生前贈与など生命保険以外にも家族に遺産を上手に遺す方法がありますので、相続税対策を生命保険一本に絞るのではなく、様々な方法を検討されるとよいでしょう。

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