遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書が必要な状況
遺産分割協議を行い、遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。
- 遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
- 遺言書に記載がない財産が発覚した場合
遺言書の内容どおりに遺産分割する場合や、法定相続分どおりに遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかし、それ以外の方法で遺産分割する場合には、相続登記などで遺産分割協議書が必要になる場合があります。
遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書は下記のような流れで作成します。
合意内容を記載して遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で遺産分割について合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、下記の項目は必ず記載しておきましょう。
<遺産分割協議書に必要な記載事項>
- 被相続人の名前と死亡日
- 相続人が遺産分割内容に合意していること
- 相続財産の具体的な内容(預金の場合は銀行名・支店名・口座番号など)
- 相続人全員の名前・住所と実印の押印
相続人が未成年の場合には、法定代理人を立てる必要があるため、代理人の実印の押印と印鑑証明書が必要です。
なお、遺産分割協議書には、相続する財産を特定できるように記載しますが、細かく記載しすぎると当該財産と認められなくなるケースもありますので注意しましょう。例えば、預金の残高を記載したものの、利子がつくことで金額が変わってしまうと当該財産と認められないこともあります。
さらに、不動産の所在地は、登記と合っているかどうか必ず確認しましょう。認識していた所在地が、実際の住居表示とは異なることもあり、その場合は遺産分割協議書を作成し直さなくてはなりません。そうなると、また相続人全員の署名と、実印の押印が必要になってしまいます。
このようなことを避けるためにも、遺産分割協議書の作成にあたっては、税理士や弁護士などの専門家からアドバイスを受けるといいでしょう。阪神エリア(神戸市、西宮市、芦屋市)で活躍する「あやめ不動産」では専門家との連携でこのような手続きも的確に解決します。
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遺産分割協議書が必要ない場合
遺産分割協議を行う必要がなく、遺産分割協議書も作成しなくてもいい場合もあります。
例えば、相続人が1人であれば、財産を1人がすべて相続することになるため、遺産分割は発生しません。遺言書どおりに遺産分割する場合も、遺産分割協議は不要です。
一方で、遺産分割協議書が必要なかったとしても、トラブルを避けるために作成することもあります。例えば、遺言書がある場合でも、後から遺言に記載されていない財産が発覚することもあるかもしれません。このような場合に備えて、誰がどのように相続するかを協議して、遺産分割協議書を作成しておくという方法もあります。
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