2022年生産緑地問題!!生産緑地は延長しても解除できます

生産緑地とはどのような制度?

生産緑地とは、都市の環境を良好に保つために、市街化区域内の農地の中で以下の要件に該当するものを「生産緑地地区」として都市計画法によって指定したものです。

 

・市街化区域内の農地であること

 

・良好な生活環境を確保するために効用があると認められること

 

・公共施設等を建設するための敷地として適していると認められること

 

・農業等を継続することが可能な状態であること

 

・500㎡以上の広さがあること

 

生産緑地に指定されるメリットは、課税に関して軽減措置が受けられることです。

 

相続税や贈与税の納税が猶予され、固定資産税が軽減されます。

 

一方で、生産緑地としての指定から30年を経過するか、もしくは主たる農業従事者の死亡等までは、農業等のために利用することに加え、継続して農業等を行えるように設備等を管理することが必要とされています。

 

また、生産緑地内での建物建築や売却行為等は規制され、開発行為をする際には市町村長の許可を得なくてはなりません。

 

神戸市:生産緑地制度

 

生産緑地制度が設けられた背景

 

生産緑地制度が設けられた背景には、都市部への急激な人口流入により農地の宅地化が進み、宅地開発が無秩序に行われたことから、自然災害や住環境の悪化が問題視されるようになったためです。

 

そこで、都市部における農地の開発行為を抑制し、住環境のさらなる悪化を防ぐために、1972年に生産緑地法が制定されました。

 

しかし、生産緑地法が施行された後も農地の宅地への転用が止まなかったため、1992年に生産緑地法が改正されました。

 

それによって、市街化区域内では農地は「生産緑地」と「宅地化農地」の2種類に区分されることになりました。

 

「2022年の生産緑地問題」とは

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1992年に生産緑地法が改正されてから、2022年で30年が経過しました。

 

生産緑地に指定されてから30年が経過すると、生産緑地としての指定が解除され、課税上の優遇措置が受けられなくなります。

 

それに伴い、それまでの規制から解放され、農地の自由な処分が可能になります。

 

全国にある生産緑地は約1.2万ヘクタールとされていますが、その大部分にあたる1万ヘクタール以上が首都・中京・近畿圏の三大都市圏に集中しています。

 

その約8割が、生産緑地に指定されてから2022年で30年目を迎えると考えられていました。

 

生産緑地として指定されていた土地が宅地として大量に市場に出回れば、需要と供給のバランスが崩れ、特に地価の高い都市圏を中心にして地価の大幅な下落が起こるのではないか、と懸念されていたのが「2022年の生産緑地問題」です。

 

しかし現実的には、このような問題が起こるのに先だって政府がさまざまな対策を講じたことから、当初懸念されていたような問題が起こるには至りませんでした。

 

では、どのような対策が講じられ、生産緑地の現在はどのようになっているのでしょうか?

 

生産緑地問題による急激な変化を阻止するために行われた対策

 

生産緑地問題による急激な変化を阻止するために、国は平成29年に生産緑地法を改正し、さまざまな対策を講じました。

 

 

特定生産緑地制度が新しく作られた

 

国は生産緑地法を改正し、「特定生産緑地指定制度」を新たに設けました。

 

特定生産緑地制度とは、生産緑地として指定されている農地を、生産緑地の所有者等の意向にしたがって市町村が特定生産緑地として指定することができる、というものです。

 

通常、生産緑地として指定されると、30年間は農業が行えるような状態を維持し、必要な設備等を管理しなくてはなりませんが、期間経過後は市町村に対して買い取りの申し出をすることができます。

 

もしも特定生産緑地に指定されると、買い取りの申し出ができる時期が「生産緑地に指定されてから30年経過後」から10年延期され、その10年が経過した後も、再度所有者等の意向により再び10年の延長が可能とされています。

 

その上、税制の優遇措置も同様に10年間延長されます。これによって、「2022年の生産緑地問題」として危惧されていた事態は回避できたと考えられるでしょう。

 

~次回の記事では生産緑地を所有されてる方の対策になります~

 

 

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