あやめ不動産なら相続予定のマンションやハイツを上手に売却

相続したマンション・ハイツを売却する場合に知っておくべきこと

 

-相続したマンションを売却する場合に知っておくべきこと-


・不動産以外に資産がない場合は、相続税が払えない場合がある・

 

マンションなどの不動産以外に資産がない(すぐ現金化できる資産がない)場合かつ相続税が発生する場合、

 

10カ月という相続税の申告期限までにマンション・ハイツを売却できなければ、相続税を支払えない事態が発生するので注意しましょう。

 

・共有分割したマンションを売却する場合は全員の同意が必要・

 

遺産分割協議でマンションを「共有分割」した場合には、売却する場合に「共有者全員の同意」が

必要となるので注意しましょう。

 

・売却する良いタイミングは「相続後3年10カ月以内」・

 

相続したマンションを売却する場合、相続後3年10カ月以内に売却すると「取得費加算の特例」というものを利用できるため、

マンションの売却益に対する税金(譲渡所得税)を抑えられる可能性があります。

 

・マンションの所有期間が5年以下の場合は譲渡所得税が高くなる・

 

相続したマンションを売却する場合に、所有期間が5年以下の場合には、譲渡所得(売却して得た利益)に対する税率が高くなるので注意しましょう。

 

相続した不動産の保有期間は、亡くなった方がマンションを所有し始めた時からカウントされます。

 

・マンションの購入金額が不明な場合は譲渡所得税が高くなるので注意・

 

相続したマンションを売却する場合に、亡くなった方がマンションを「いくらで買ったか(取得費用)」が分からない場合は、

譲渡所得税が高くなるので注意が必要です。

 

 

関連記事→相続予定のパーキングを上手に売却する方法と対策

 

 

相続したマンション・ハイツを売却するベストタイミングケース別

相続したマンション・ハイツを相談するなら「あやめ不動産」

 

相続したマンションを売却するベストな時期は異なります。

 

状況によってはすぐに売却せずに時期を見計らって売却した方が良いケースもあります。

 

■ケースケースごとに、相続したマンションを売却するベストタイミングがいつなのかをまとめました■

 

1.相続税が払えない場合:10カ月以内(相続税の申告期限内)に売却

 

「相続財産に現金がなく不動産のみ」というケースなど、マンションを売却しないと相続税を支払えない場合には、どうにかして相続税の申告期限内(相続開始後10カ月以内)に売却するほかありません。

 

相続税の支払いは、現金一括払いが原則となるため相続資産や手元に現金がない場合、相続した不動産を現金化して納税資金に充てることになります。

 

しかしながら、相続後には、相続人や相続財産の特定、遺産分割協議、相続登記、相続税の計算など、やるべきことがたくさんあり、ただでさえ時間がかかります。

 

10カ月以内に売却できるかどうかは、かなり厳しい状況となるでしょう。

 

売り急ぐことになると納得する価格での売却ができない危険性もある点には注意しましょう。

 

場合によっては「延納」(分割払い)や「物納」(相続した財産をもって支払に充てる)という選択肢を取る方法もあります。

 

2.相続税を支払った場合:相続後3年10カ月以内に売却がおすすめ

 

相続税を支払った後に売却する場合には、3年10カ月以内に売却するのがおすすめです。

 

相続後3年10カ月以内に売却すると「取得費加算の特例」というものを利用できるからです。

 

使える特例はできるだけオトクに活用しましょう。

 

3.マンションの所有期間が5年以下の場合:タイミングは要検討

 

マンションの所有期間(亡くなった方が購入してからの期間)が5年以下の場合には、売却益にかかる譲渡所得税の税率が高くなります。

 

そのため、5年を超えたタイミングで売却した方が良いケースがあります。

 

ただし、そのタイミングを待つことで、上記の「取得費加算の特例」の期限を過ぎてしまう場合には、どちらの方が税額が安くなるかを

 

確認してタイミングを決めるべきです。つまり人によってベストタイミングがケースバイケースとなります。

 

このようなケースの場合は、税理士に相談して「どちらが税額が安くなるか」を確認してもらうのが安全です。

 

 

 

相続したマンション・ハイツを賃貸する選択肢もある

 

→次回の記事では、相続したマンションを売却するのではなく「賃貸に出す」という選択肢もあることをお伝えしていきます。

 

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