空き家を相続したら、まずは専門店(あやめ不動産)に相談

 

「実家を相続したけれど、空き家のまま放置しても大丈夫だろうか」などという不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

空き家を放置すると、地域の方に迷惑をかける可能性があるので、放置せず、適切に対処する必要があるでしょう。

 

空き家を放置してはいけない3つの理由

 

相続した不動産を売却するだけでなく有効に活用するならあやめ不動産まで

 

1.周辺地域に迷惑をかける

 

空き家を放置していると、以下のようなことが起きる可能性があります。

 

・衛生状態の悪化

 

・老朽化による倒壊の危険

 

・景観の悪化

 

・犯罪の温床になる

 

建物は、人が住まなくなり、管理や手入れが行き届かなくなると、衛生状態の悪化や老朽化が急速に進みます

 

湿気がこもったり、雨水が漏れたりすることで腐食が進んだり、排水トラブルなどによって悪臭や害虫が発生したりしやすくなるのです。

 

庭や家の周辺の手入れもされず、景観も悪化するでしょう。さらに不審者に侵入されて犯罪の温床になったり、放火されたりするリスクもあります。

 

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2.倒壊などにより損害賠償責任を負う可能性もある

 

老朽化が進んだ空き家は、台風や地震などの自然災害で倒壊する危険もあります。

 

その時に万が一、人に怪我を負わせたり、物を壊したりしてしまえば、所有者が損害賠償責任を問われます。

 

数千万円の多額の賠償金を支払わなければならない可能性もあるでしょう。

 

3.「特定空き家」に指定されると増税や罰則の対象になる

 

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、自治体は放置されている空き家を「特定空き家」に指定し、対処できるようになりました。

 

特定空き家に指定されると、自治体によって以下のような対処が行われます。

 

姫路市空家等対策計画 | 姫路市

 

1.助言や指導

 

2.勧告:住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税が最大6倍になる

 

3.命令:罰則(50万円以下の科料)の対象になる

 

4.行政代執行:自治体によって適切な措置がされる

 

自治体からの適切な管理についての助言や指導に従わないでいると、勧告を受けます。

 

住宅用特例の対象外とされ、固定資産税の優遇措置を受けられなくなった結果、最大で6倍もの金額を納めなくてはなりません

 

勧告に従わなければ、命令によって罰則を受けます。これは、50万円以下の科料が課せられる厳しい措置です。

 

それでも放置を続ければ、最終的に行政代執行となり、所有者の代わりに自治体が解体など、適切な措置をします。

 

この場合、解体などにかかった費用は、所有者が負担することになります。

 

 

放置しそうな空き家の対処法

 

「実家が遠すぎてあまり通えそうにない」「仕事や日常に忙殺されて、とても適切な管理はできない」など、田舎の空き家を放置してしまう可能性が高い場合は、思い切って手放した方がよいかもしれません。

 

以下の方法を検討しましょう。

 

1.売却する

 

実家を手放す場合、最もシンプルな方法は売却でしょう。売却益を得られるだけではなく、維持管理費、固定資産税などの支出も不要になります。

 

また、誰が相続するかについて、兄弟姉妹でもめていた場合は、現金化によって平等な相続が実現しやすくなるでしょう。

 

さらに、空き家の場合はいわゆる「空き家の特例」を適用できる可能性があり、譲渡所得から最大で3,000万円の控除を受けられます。

 

不動産を売却した際にかかる譲渡所得税を節税できるので、非常に得になる可能性があるでしょう。

 

2.寄付する

 

エリアや建物の状態によっては、売却が難しいケースもあるかもしれません。

 

その場合は、個人や法人、自治体に寄付できないか打診してみましょう。

 

隣地を所有する個人や法人であれば、有効活用できる可能性もあるため引き取ってくれるかもしれません。

 

ただし、法人の場合は贈与税がかかることに注意が必要です。

 

 

一方、自治体への寄付は、良い条件がそろわない限り難しい場合が多いようですが、一度相談してみることをおすすめします。

 

 

3.相続放棄をする

 

相続をする前で、かつ、亡くなった方が多額の借金を残していた場合であれば、相続放棄を選択した方がよいケースもあります。

 

 

相続放棄をすれば、当然空き家を管理する必要はありません。

 

 

全員が相続放棄をしても、亡くなった方とその家に同居していない限り、管理義務から逃れられます。

 

 

ただし、ご近所の方に迷惑をかけないためにも、できる限り早急に相続財産清算人選任の申し立てを行いましょう。

 

 

相続財産清算人が選任されれば、亡くなった方の遺産を全て管理、清算してもらえるため、空き家の対処も任せられます

 

 

相続放棄を選択する場合、特定の遺産の相続だけを放棄することはできません。

 

 

相続放棄をすると、全ての遺産の相続ができず、撤回もできません。

 

 

そのため、本当に相続放棄をするべきかどうかは、専門家に相談しながら慎重に検討することをおすすめします。

 

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